散骨と法律
散骨について関係省庁の見解は・・・
「節度を持って葬送のひとつとして行われる限りは違法ではない」(法務省)
「法律の対象外であるという考え方」(厚生省)
”粉骨状態”でなければ刑法190条に触れ、罰せられます
粉骨していない状態のお骨をそのまま撒くことは、刑法190条に触れてしまいます。散骨するにあたっては、まずご遺骨を粉骨状態(2mm以下の粉末)にしなければなりません。
”粉骨状態”ならどこに撒いても良い訳ではありません
条例により規制・条件を設けている場所(北海道・長野・埼玉・静岡 各道県の一部)があります。役所などに問い合わせて確認してください。
海洋散骨のルール
海洋散骨で気をつけること
「大海原に旅立つ」「自然に還る」といった海洋散骨の意義を守るため、海の沖に出てルールを守った散骨が求められています。人の立ち入る場所などに散骨したり、岸などに流れ着いて踏まれてしまった…などということのないように注意しましょう。
- 容易に行ける海岸や岸壁、防波堤などから海への投げ込み散骨はマナー違反です。
- 粉骨が1箇所に留まりやすい(海流にのって拡散しにくい)浅瀬などに撒くのはマナー違反です。
- 漁場や海水浴場など多くの人が頻繁に利用する場所に撒くこともマナー違反です。
- 散骨時に手向けるものは最小限とし、献水、献酒など自然に影響のないものにしましょう。
散骨・埋葬関連用語集
散骨 | さんこつ | 海、山、川などの自然に、粉骨したご遺骨を撒いて遺骨を自然に還すことを指します |
---|---|---|
海洋散骨 | かいようさんこつ | 海へ散骨することを指します。ハワイなど、葬送の形として主流の国も多くあります |
山林散骨・森林散骨 | さんりん・しんりんさんこつ | 山や森林へ散骨することを指します。一般の人の立ち入りが少ない地域であることが望まれます |
樹木葬 | じゅもくそう | 墓石ではなく、墓標となる樹木(シンボルツリー)を1本植え、その周囲にご遺骨を埋葬するスタイルが一般的です。公営墓地、民営墓地、寺院墓地などがありますが公営墓地が一番安価です。(5万円~100万円)。個別と合祀がありますが、個別でも一定期間が経つと合祀となるところもあるようです |
墓じまい | はかじまい | 一言でいうと、現在のお墓を撤去する事です。通常墓じまいをしますと、ご遺骨は永代供養墓(合祀墓)をすすめられるようですが近年では海や山への散骨葬も増えています。又他のお墓へ移す改葬もあります |
永代供養墓 | えいたいくようぼ | 永代供養墓には「個人墓」「集合墓」「合祀墓」がありますが、どれを選ばれても一定期間が経つと合祀墓に移されるのが普通です |
合祀墓 | ごうしぼ | 個人ではなく、多くの方のご遺骨をお預かりするお墓の事です |
改葬 | かいそう | 墓地に埋葬されている遺骨を他へ移すこと |
改葬許可証 | かいそうきょかしょ | 「改葬」をするための許可書。役所で発行してもらえます |
火葬許可証 | かそうきょかしょ | 役所に死亡届が受理されると火葬許可書が発行されます。火葬許可書がないと火葬ができません |
埋葬許可書 | まいそうきょかしょ | 「埋葬許可証」は墓地などへ納骨する際に必要となります |